🍎Rinの備忘録

メモ代わり、備忘録代わりです。

個人で酒の転売をしようとしたら違法になる可能性がある件について

せどり」という言葉が浸透しつつある昨今において、どんな商材を仕入れるのかは各自の腕の見せ所です。

 

私もプチせどらーとして活躍(?)しています。今回は、そんな私がお酒を転売しようとした時、想像以上に手続きが大変だったというお話しです。

 

 

0.はじめに:お酒も商材になる。

せどらーとはいえ、私は中古品を扱ったりしているわけではないので、古物商などはとってはいません。今でも、出品している99%は、家の中にある不用品がメインです。

(着なくなった服、バック、家電製品などなど…)

 

では、なぜお酒を販売しようかと思ったかです。

とある居酒屋に行った時に、とても美味しいお酒を見つけてしまったのです。その後、ネットで探したのですがなかなか取り扱いがなく、地元の酒屋さんに聞いてみました。無事、商品が見つかり、嬉しくて3本注文したのです。

 

しかし、そのお酒は度数が強いため、1人で飲みきるののに1本で十分だと気づきます。

私はお酒を毎日飲むわけではありませんから、3本とはいえ、飲むのはキツかったのです。

ということで、残りの2本をフリマで売ったら、即売れしました。

(どうやら私が買った銘柄は大変人気商品で、定価以上の値段を付けても売れるらしい)

 

これは優秀な商材だ!と思い、仕入れの継続を決意します。

 

1.立ちはだかる法律:酒販免許のこと。

お酒について、Amazonなどで販売しようとしたところ、免許が必要だとわかりました。

お酒は、「継続反復的に」販売する場合は酒類の免許が必要とのことです。

ネットでググって免許取得の方法を模索しますが、そう簡単ではなさそう。しかも、「事業計画書」たるものの提出まで必要みたい…

 

私は、たまたま近くに酒屋があるので、無在庫転売でいいと思っていたわけです。出品だけしておいて、売れたら仕入れる。

 

でも、これは明確な「販売意思」があると分かりますので、免許なしで販売するのは難しそう。

 

www.nta.go.jp

 

天下の国税庁、タックスアンサーにも載っているくらいだから間違いないだろう。

 

 

2.無敵の無制限無料通話:税務署Go!!

小さい頃、電車でGo! というゲームをよくやっていた。それに似るべく、税務署へGo!

さてさて、税務署でお尋ねします。もちろん電話で。

最寄りの税務署の番号へ。

 

聞きたいことは次の通り。

  1. 個人で免許は取得できるのか?
  2. 販売計画とあるが、季節モノのお酒だし、毎日売るわけでもない。業者のように大量に仕入れるわけでもない。1本あたり、せいぜい利益は数千円程度だし、1ヶ月に10本も売れない。それでも必要?

 

この2つ。大体の回答を予想しつつ、いざ電話!!!!!!!