「せどり」という言葉が浸透しつつある昨今において、どんな商材を仕入れるのかは各自の腕の見せ所です。
私もプチせどらーとして活躍(?)しています。今回は、そんな私がお酒を転売しようとした時、想像以上に手続きが大変だったというお話しです。
0.はじめに:お酒も商材になる。
せどらーとはいえ、私は中古品を扱ったりしているわけではないので、古物商などはとってはいません。今でも、出品している99%は、家の中にある不用品がメインです。
(着なくなった服、バック、家電製品などなど…)
では、なぜお酒を販売しようかと思ったかです。
とある居酒屋に行った時に、とても美味しいお酒を見つけてしまったのです。その後、ネットで探したのですがなかなか取り扱いがなく、地元の酒屋さんに聞いてみました。無事、商品が見つかり、嬉しくて3本注文したのです。
しかし、そのお酒は度数が強いため、1人で飲みきるののに1本で十分だと気づきます。
私はお酒を毎日飲むわけではありませんから、3本とはいえ、飲むのはキツかったのです。
ということで、残りの2本をフリマで売ったら、即売れしました。
(どうやら私が買った銘柄は大変人気商品で、定価以上の値段を付けても売れるらしい)
これは優秀な商材だ!と思い、仕入れの継続を決意します。
1.立ちはだかる法律:酒販免許のこと。
お酒について、Amazonなどで販売しようとしたところ、免許が必要だとわかりました。
お酒は、「継続反復的に」販売する場合は酒類の免許が必要とのことです。
ネットでググって免許取得の方法を模索しますが、そう簡単ではなさそう。しかも、「事業計画書」たるものの提出まで必要みたい…
私は、たまたま近くに酒屋があるので、無在庫転売でいいと思っていたわけです。出品だけしておいて、売れたら仕入れる。
でも、これは明確な「販売意思」があると分かりますので、免許なしで販売するのは難しそう。
天下の国税庁、タックスアンサーにも載っているくらいだから間違いないだろう。
2.無敵の無制限無料通話:税務署Go!!
小さい頃、電車でGo! というゲームをよくやっていた。それに似るべく、税務署へGo!
さてさて、税務署でお尋ねします。もちろん電話で。
最寄りの税務署の番号へ。
聞きたいことは次の通り。
- 個人で免許は取得できるのか?
- 販売計画とあるが、季節モノのお酒だし、毎日売るわけでもない。業者のように大量に仕入れるわけでもない。1本あたり、せいぜい利益は数千円程度だし、1ヶ月に10本も売れない。それでも必要?
この2つ。大体の回答を予想しつつ、いざ電話!!!!!!!